<明細書発行体制等加算(1点)>
・当院では医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
<一般名処方加算(8点または10点)>
・当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しております。院外処方箋を発行する際に、後発医薬品がある薬について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
<情報通信機器を用いた診療>
・いわゆるオンライン診療です。「情報通信機器を活用した健康増進、医療に関する医療行為である遠隔医療のうち、医師=患者間において情報通信機器を通して患者の診察や診断を行い、診断結果の伝達や処方などの診療行為をリアルタイムで行う行為」と定義されています。当院は施設基準を満たしておりますので、初診料251点、再診料73点となります。
・尚、オンライン診療をおこなった際には他の医学管理料(特定疾患療養管理料や小児特定疾患カウンセリング料など)の点数が約7割の点数に減算して加算されます。
※参考:オンライン診療の適切な実施に関する指針」は厚生労働省の以下のページで閲覧可能です。https://www.mhlw.go.jp/content/001126064.pdf
<医療情報取得加算>
・当院はオンライン資格確認を行う体制を有しており、質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し活用して診療を行っています。
<医療DX推進体制整備加算>
・オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して、診療を実施しております。マイナ保険証の利用を促進し、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでおります。それに伴い、電子カルテ情報共有サービスが導入予定となります。医療DX推進体制整備加算を月に一度算定しております。なお、この加算の点数は、当院でマイナ保険料を利用されている患者様の割合に基づいて定期的に変動いたします。
・現在、電子処方等の発行のための体制を準備しております。利用可能となりましたらご通知いたします。
<外来感染対策向上加算(6点)>
・当院では感染防止対策の実施や、地域の医療機関等が連携して実施する感染対策への参画を更に推進する観点から、外来診療時の感染防止対策に係る外来感染対策向上加算(6点)を月1回算定しております。
・発熱症状のある患者様や感染症を疑う患者様に対して適切な感染防止対策を講じた上で診療を行った場合、発熱患者等対応加算(20点)を月1回算定しております。
<生活習慣病管理料>
・当院では、糖尿病・高血圧・高脂血症(脂質異常症)で治療中の患者様に対して生活習慣病療養計画書を作成して治療を行っております。個々の患者様に最適な目標設定や血圧、体重、食事、運動に関する日常生活改善のための具体的な指導内容、検査結果を記載した療養計画書を定期的に作成しております。計画書作成時には原則として患者様にご署名をいただいております。
生活習慣病管理料にはⅠとⅡがあり、指導内容の充実さや包括される医療費などの違いがあります。Ⅰの場合の点数は対象疾患ごとに異なり、脂質異常症 610点、高血圧症660点、糖尿病760点となります。Ⅱの場合の点数は一括して333点です。生活習慣病管理料Ⅰを算定してから6か月間はⅡへの切り替えができませんのでご注意ください。
・当院では患者様の状態に応じて、医師の判断のもとで28日以上の長期の投薬やリフィル処方箋を交付する対応も可能です。
<アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料>
アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料は、アレルゲン免疫療法による治療が必要な患者様に対して計画的な治療管理を行った場合に、月に1回にかぎり算定する医学管理料です。初回(1月目)が280点、2月目以降は25点です。算定にあたり、アレルゲン免疫療法による治療が必要と医師が判断し、治療内容等の説明を文書で行い、患者様の同意を得ていることが条件となります。
<小児特定疾患カウンセリング料>
・小児特定疾患カウンセリング料は、乳幼児期及び学童期における特定の疾患を有する患者様、ご家族様に対して日常生活の環境等を十分勘案した上で、一定の治療計画に基づいて療養上必要なカウンセリングを行った場合に算定することができる診療料です。主に心身の不調による不登校の学童(小学生)が対象となります。当院は令和7年3月より心療内科を標榜科として追加しており、東洋医学の視点から本来の心療内科的治療をおこなっております。
カウンセリング料の点数がややわかりづらいですが以下の通りとなっています。
⑴ 初回800点
⑵ 初回のカウンセリングを行った日後1年以内の期間に行った場合
①月の1回目600点、②月の2回目500点
⑶ 初回のカウンセリングを行った日から起算して2年以内の期間に行った場合
①月の1回目500点、②月の2回目400点
⑷ 初回のカウンセリングを行った日から起算して4年以内の期間に行った場合 400点
小児特定疾患カウンセリング料の対象となる疾患は気分障害、神経症性障害、ストレス関連障害、身体表現性障害(喘息や周期性嘔吐症などの小児心身症を含む)、生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(摂食障害を含む)、心理的発達の障害(自閉症を含む)、小児期又は青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(多動性障害を含む)となっております。
(注)うつ病や双極性障害、人格障害などの精神疾患の場合には小児精神科医のもとでの専門的治療を受けることを強くお勧めいたします。
・当院では医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
<一般名処方加算(8点または10点)>
・当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しております。院外処方箋を発行する際に、後発医薬品がある薬について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
<情報通信機器を用いた診療>
・いわゆるオンライン診療です。「情報通信機器を活用した健康増進、医療に関する医療行為である遠隔医療のうち、医師=患者間において情報通信機器を通して患者の診察や診断を行い、診断結果の伝達や処方などの診療行為をリアルタイムで行う行為」と定義されています。当院は施設基準を満たしておりますので、初診料251点、再診料73点となります。
・尚、オンライン診療をおこなった際には他の医学管理料(特定疾患療養管理料や小児特定疾患カウンセリング料など)の点数が約7割の点数に減算して加算されます。
※参考:オンライン診療の適切な実施に関する指針」は厚生労働省の以下のページで閲覧可能です。https://www.mhlw.go.jp/content/001126064.pdf
<医療情報取得加算>
・当院はオンライン資格確認を行う体制を有しており、質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し活用して診療を行っています。
<医療DX推進体制整備加算>
・オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して、診療を実施しております。マイナ保険証の利用を促進し、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでおります。それに伴い、電子カルテ情報共有サービスが導入予定となります。医療DX推進体制整備加算を月に一度算定しております。なお、この加算の点数は、当院でマイナ保険料を利用されている患者様の割合に基づいて定期的に変動いたします。
・現在、電子処方等の発行のための体制を準備しております。利用可能となりましたらご通知いたします。
<外来感染対策向上加算(6点)>
・当院では感染防止対策の実施や、地域の医療機関等が連携して実施する感染対策への参画を更に推進する観点から、外来診療時の感染防止対策に係る外来感染対策向上加算(6点)を月1回算定しております。
・発熱症状のある患者様や感染症を疑う患者様に対して適切な感染防止対策を講じた上で診療を行った場合、発熱患者等対応加算(20点)を月1回算定しております。
<生活習慣病管理料>
・当院では、糖尿病・高血圧・高脂血症(脂質異常症)で治療中の患者様に対して生活習慣病療養計画書を作成して治療を行っております。個々の患者様に最適な目標設定や血圧、体重、食事、運動に関する日常生活改善のための具体的な指導内容、検査結果を記載した療養計画書を定期的に作成しております。計画書作成時には原則として患者様にご署名をいただいております。
生活習慣病管理料にはⅠとⅡがあり、指導内容の充実さや包括される医療費などの違いがあります。Ⅰの場合の点数は対象疾患ごとに異なり、脂質異常症 610点、高血圧症660点、糖尿病760点となります。Ⅱの場合の点数は一括して333点です。生活習慣病管理料Ⅰを算定してから6か月間はⅡへの切り替えができませんのでご注意ください。
・当院では患者様の状態に応じて、医師の判断のもとで28日以上の長期の投薬やリフィル処方箋を交付する対応も可能です。
<アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料>
アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料は、アレルゲン免疫療法による治療が必要な患者様に対して計画的な治療管理を行った場合に、月に1回にかぎり算定する医学管理料です。初回(1月目)が280点、2月目以降は25点です。算定にあたり、アレルゲン免疫療法による治療が必要と医師が判断し、治療内容等の説明を文書で行い、患者様の同意を得ていることが条件となります。
<小児特定疾患カウンセリング料>
・小児特定疾患カウンセリング料は、乳幼児期及び学童期における特定の疾患を有する患者様、ご家族様に対して日常生活の環境等を十分勘案した上で、一定の治療計画に基づいて療養上必要なカウンセリングを行った場合に算定することができる診療料です。主に心身の不調による不登校の学童(小学生)が対象となります。当院は令和7年3月より心療内科を標榜科として追加しており、東洋医学の視点から本来の心療内科的治療をおこなっております。
カウンセリング料の点数がややわかりづらいですが以下の通りとなっています。
⑴ 初回800点
⑵ 初回のカウンセリングを行った日後1年以内の期間に行った場合
①月の1回目600点、②月の2回目500点
⑶ 初回のカウンセリングを行った日から起算して2年以内の期間に行った場合
①月の1回目500点、②月の2回目400点
⑷ 初回のカウンセリングを行った日から起算して4年以内の期間に行った場合 400点
小児特定疾患カウンセリング料の対象となる疾患は気分障害、神経症性障害、ストレス関連障害、身体表現性障害(喘息や周期性嘔吐症などの小児心身症を含む)、生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(摂食障害を含む)、心理的発達の障害(自閉症を含む)、小児期又は青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(多動性障害を含む)となっております。
(注)うつ病や双極性障害、人格障害などの精神疾患の場合には小児精神科医のもとでの専門的治療を受けることを強くお勧めいたします。