令和8年6月から診療報酬改定が実施されました
・当院では医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
<一般名処方加算(8点または10点)>
・当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しております。院外処方箋を発行する際に、後発医薬品がある薬について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
<情報通信機器を用いた診療>
・いわゆるオンライン診療です。「情報通信機器を活用した健康増進、医療に関する医療行為である遠隔医療のうち、医師=患者間において情報通信機器を通して患者の診察や診断を行い、診断結果の伝達や処方などの診療行為をリアルタイムで行う行為」と定義されています。当院は施設基準を満たしておりますので、初診料251点、再診料73点となります。
・尚、オンライン診療をおこなった際には他の医学管理料(特定疾患療養管理料や小児特定疾患カウンセリング料など)の点数が約7割の点数に減算して加算されます。
※参考:オンライン診療の適切な実施に関する指針」は厚生労働省の以下のページで閲覧可能です。https://www.mhlw.go.jp/content/001126064.pdf
<医療情報取得加算>
・当院はオンライン資格確認を行う体制を有しており、質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し活用して診療を行っています。
<外来感染対策向上加算(6点)>
・当院では感染防止対策の実施や、地域の医療機関等が連携して実施する感染対策への参画を更に推進する観点から、外来診療時の感染防止対策に係る外来感染対策向上加算(6点)を月1回算定しております。
・発熱症状のある患者様や感染症を疑う患者様に対して適切な感染防止対策を講じた上で診療を行った場合、発熱患者等対応加算(20点)を月1回算定しております。
<外来・在宅ベースアップ評価料Ⅰ(初診6点、再診2点)>
・ベースアップ評価料は、看護職員や病院薬剤師など対象職種の賃上げを支援するための診療報酬上の評価点です。医療機関は届出(施設基準)と賃金改善の実施をセットで運用し、得られた報酬はすべて賃上げに充当することが求められます。
<生活習慣病管理料>
・当院では、糖尿病・高血圧・高脂血症(脂質異常症)で治療中の患者様に対して生活習慣病療養計画書を作成して治療を行っております。個々の患者様に最適な目標設定や血圧、体重、食事、運動に関する日常生活改善のための具体的な指導内容、検査結果を記載した療養計画書を定期的に作成しております。計画書作成時には原則として患者様にご署名をいただいております。
生活習慣病管理料にはⅠとⅡがあり、指導内容の充実さや包括される医療費などの違いがあります。Ⅰの場合の点数は対象疾患ごとに異なり、脂質異常症 610点、高血圧症660点、糖尿病760点となります。Ⅱの場合の点数は一括して333点です。生活習慣病管理料Ⅰを算定してから6か月間はⅡへの切り替えができませんのでご注意ください。
・当院では患者様の状態に応じて、医師の判断のもとで28日以上の長期の投薬やリフィル処方箋を交付する対応も可能です。
<地域包括診療加算2(再診時に21点または31点)> NEW!
高血圧症、糖尿病、脂質異常症、慢性心不全、慢性腎臓病、認知症のうち2つ以上の疾病を同時に有している患者様、または認知症以外の5疾患のうち1つ+要介護・要支援認定を受けている患者様の再診時に計上される加算です。認知症を有する方は31点、認知症のない方は21点となります。
高血圧症、糖尿病、脂質異常症、慢性心不全、慢性腎臓病、認知症のうち2つ以上の疾病を同時に有している患者様、または認知症以外の5疾患のうち1つ+要介護・要支援認定を受けている患者様の再診時に計上される加算です。認知症を有する方は31点、認知症のない方は21点となります。
当院では健康相談及び予防接種に係る相談を実施しております。また、患者様が認知症と診断された際には地域包括支援センター、認知症地域支援推進員、若年性認知症支援コーディネーター等と連携し、ピアサポート活動、ミーティング、一体的支援事業等の認知症患者の診断後支援に係る取組について、必要に応じて、患者様またはそのご家族様に対して案内を行うよう努めております。介護支援専門員や相談支援専門員からの相談にも適切に対応することが可能です。診療に際して患者様の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬を行っております。患者様の状態によっては往診・訪問診療でのご対応も検討いたしますのでご相談ください。
また、当院では厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に関する指針を定めております。
<アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料>
アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料は、アレルゲン免疫療法による治療が必要な患者様に対して計画的な治療管理を行った場合に、月に1回にかぎり算定する医学管理料です。初回(1月目)が280点、2月目以降は25点です。算定にあたり、アレルゲン免疫療法による治療が必要と医師が判断し、治療内容等の説明を文書で行い、患者様の同意を得ていることが条件となります。
<小児特定疾患カウンセリング料>
・小児特定疾患カウンセリング料は、乳幼児期及び学童期における特定の疾患を有する患者様、ご家族様に対して日常生活の環境等を十分勘案した上で、一定の治療計画に基づいて療養上必要なカウンセリングを行った場合に算定することができる診療料です。主に心身の不調による不登校の学童(小学生)が対象となります。当院は令和7年3月より心療内科を標榜科として追加しており、東洋医学の視点から本来の心療内科的治療をおこなっております。
カウンセリング料の点数がややわかりづらいですが以下の通りとなっています。
⑴ 初回800点
⑵ 初回のカウンセリングを行った日後1年以内の期間に行った場合
①月の1回目600点、②月の2回目500点
⑶ 初回のカウンセリングを行った日から起算して2年以内の期間に行った場合
①月の1回目500点、②月の2回目400点
⑷ 初回のカウンセリングを行った日から起算して4年以内の期間に行った場合 400点
小児特定疾患カウンセリング料の対象となる疾患は気分障害、神経症性障害、ストレス関連障害、身体表現性障害(喘息や周期性嘔吐症などの小児心身症を含む)、生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(摂食障害を含む)、心理的発達の障害(自閉症を含む)、小児期又は青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(多動性障害を含む)となっております。
(注)うつ病や双極性障害、人格障害などの精神疾患の場合には小児精神科医のもとでの専門的治療を受けることを強くお勧めいたします。
<電子的診療情報連携体制整備加算>
当院では、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報・薬剤情報等を診察室で閲覧・活用できる体制を整えています。
また、電子処方箋の発行および診療情報共有サービスを活用し、質の高い診療を行うための十分な情報を取得・活用して診療を行っています。
マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。
また、電子処方箋の発行および診療情報共有サービスを活用し、質の高い診療を行うための十分な情報を取得・活用して診療を行っています。
マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。
<時間外対応体制加算3>
<連携強化加算>
<がん性疼痛緩和指導管理料>
<こころの連携指導料1 >
<オンライン診療に関する特記事項>
以下はオンライン診療の実施に際して、ホームページに記載する必要がある事項です
① 向精神薬を処方しない旨
「情報通信機器を用いた診療の初診において向精神薬の処方は行いません」
② 厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」のチェックリストについて
③ 診療費について
オンライン診療の初診料は253点、再診料は76点です。一部の医学管理加算についても、オンライン診療で計上される場合がありますが対面診療よりも低い点数での加算となります。
令和8年の改定により、オンライン診療のシステム利用料を患者様にご請求することが可能となりました。当院では550円をシステム利用料としてご請求いたします。また、このほかに明細書や処方箋などの書類の郵送料を別途いただきます。


